雇用保険法(徴収法含む) 問9-D

【延滞金に関して(年14.6%及び年7.3%の割合を適用)】法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料10,000円を滞納している事業主に対して、督促状に記された指定期限が同年12月15日であるとき、当該事業主が同年12月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は98円となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

計算上の延滞金額は10,000円×7.3%×49/365=98.0円となるが、延滞金の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てて徴収しないこととされているため、実際には延滞金は徴収されない(0円)。「98円となる」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第28条第4項
  • 確度中:1,000円未満不徴収規定の適用による当サイトの独自計算。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問9肢D)

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