雇用保険法(徴収法含む) 問10-C

労働保険事務組合が政府から労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、前年度の確定保険料の額(当該確定保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、当該確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)のすべてが納付されていることが、その要件の一つに定められている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

労働保険事務組合報奨金は、常時15人以下の労働者を使用する事業の委託に係るものにつき、前年度確定保険料等がすべて納付されていることを要件の一つとしている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働保険事務組合に対する報奨金の交付に関する規程
  • 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問10肢C)

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