事業主が労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲に「雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出」は含まれるが、「雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行」は当該範囲に含まれない。
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- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労働保険事務組合が処理できる事務の範囲には、雇用保険の被保険者資格の得喪の届出だけでなく、雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行も含まれる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第1項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問10肢D)
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