社会保険労務士が、「労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務」を、社会保険労務士の名称を用いず、医療機関と個人の契約に基づいて行うことは、社会保険労務士法上、問題ないこととされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
社会保険労務士の名称を用いずに医療機関との個人的な契約に基づき当該事務を行うことが、社会保険労務士法上直ちに問題となるとは限らないと解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 社会保険労務士法第2条
- 社会保険労務士法第27条
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問5肢B)
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