社会保険労務士の業務のうち、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に定める「事務代理」は、同号に定める申請等及びこれらに係る行政機関等の調査又は処分に対してする主張又は陳述の事実行為にとどまるから、代理人の判断で法律行為を行う余地はなく、代理人には、行政機関等の許可、決定等の受領、申請等の撤回、委任の範囲外の申請等の内容の変更等を行う権限はないと解される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
事務代理は申請等及びこれに係る主張・陳述という事実行為にとどまり、許可等の受領、申請の撤回、委任範囲外の内容変更等の法律行為を行う権限は含まれないと解されている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 社会保険労務士法第2条第1項第1号の3
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問5肢C)
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