社会保険労務士が、新たに開業するために事務所を設けるに至ったとき等、社会保険労務士名簿に新たに登録事項を追加する場合は、社会保険労務士法第14条の4に基づき、変更の登録を申請しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
社労士名簿の登録事項に変更があったときは、変更の登録を申請しなければならない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 社会保険労務士法第14条の4
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問5肢D)
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