確定拠出年金法第70条の2第1項によると、中小事業主は、同法第68条の2第1項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
中小事業主掛金(いわゆるiDeCo+)は、個人型年金規約で定めるところにより国民年金基金連合会に納付するものとされており、「確定拠出年金運営管理機関に納付する」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 確定拠出年金法第70条の2
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問7肢D)
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