確定拠出年金法第88条第1項及び第2項によると、確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
確定拠出年金運営管理業は主務大臣の登録を受けた法人でなければ営めず、銀行等の金融機関は他の法律の規定にかかわらず登録を受けて営むことができる旨、条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 確定拠出年金法第88条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問7肢E)
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