国民健康保険法第5条第1項及び同法第6条第1項によると、都道府県の区域内に住所を有する世帯主は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。なお、世帯主に扶養される者は、当該国民健康保険の被扶養者とする。しかしながら、健康保険法の規定による被保険者及び健康保険法の規定による被扶養者は都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者としない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
国民健康保険には「被扶養者」という概念はなく、世帯に属する者すべて(世帯主及びその世帯に属する者)が個々に被保険者となる。「世帯主に扶養される者は被扶養者とする」という記述は国保の制度と整合しない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民健康保険法第5条
- 国民健康保険法第6条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問8肢A)
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