一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問8-C

国民健康保険法第116条の2第1項によると、病院又は診療所への入院をしたことにより、病院、診療所の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該病院等に入院等をした際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなすが、老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所をしたことにより、その所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者については、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなさない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

住所地特例(116条の2)の対象施設には、病院・診療所への入院だけでなく、養護老人ホーム・特別養護老人ホームへの入所も含まれる。養護老人ホーム等への入所の場合を適用対象から除外する記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民健康保険法第116条の2
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問8肢C)

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