国民健康保険法第19条第1項によると、国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者とする。その国民健康保険の被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者である国民健康保険組合が2以上あるときは、事実発生から10日以内に被保険者が主たる事業所を選択しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
2以上の国保組合に係る事業所に使用される場合の主たる事業所の選択に関する期限は「10日以内」ではないと解される(健康保険の2以上事業所選択届の期限〔10日以内〕と混同した記述の可能性が高い)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民健康保険法第19条
- 確度中:正確な期限日数を一次資料で確認できていない。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問8肢D)
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