高齢者医療確保法第104条第2項及び第3項によると、後期高齢者医療の保険料率(政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率)は、療養の給付等に要する費用の額の予想額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
後期高齢者医療の保険料率に関する記述(高齢者医療確保法第104条)は誤った内容である。本問(一般常識 問9)はD・Eの両方が誤りであったため、実施団体はD・E双方を正答とした(問題の誤り)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 高齢者の医療の確保に関する法律第104条
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答(問9はD・E両方が正答)と一致するよう、判定を修正した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問9肢E)
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