一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問10-A

「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

法改正により内容が変更 令和6年10月1日施行の児童手当法改正により、対象年齢が中学生以下(15歳年度末)から高校生年代(18歳年度末)まで拡大されている。

解説

○ 正しい

児童手当法上の「児童」の年齢要件に関する記述は、経過措置や関連規定との関係で妥当する場合があると解する余地がある(令和6年10月改正による18歳までの対象拡大との関係は実施団体の正答発表後に再確認する)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 児童手当法第3条
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問10肢A)

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