児童手当の支給は、一般受給資格者及び施設等受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
支給開始の始期に関する記述は、認定請求の特例等により、請求をした日の属する月から支給が開始される場合があると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 児童手当法第8条
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問10肢B)
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