児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
法改正により内容が変更 令和6年10月改正により支払回数が年3回(2月・6月・10月)から年6回に変更されている。
解説
○ 正しい
令和6年10月改正により支払回数が年3回から年6回(偶数月ごと)に変更されており、支払方法及び例外規定は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 児童手当法第8条第4項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問10肢C)
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