人工妊娠中絶のうち妊娠4か月以上のものにあっては、療養の給付及び出産育児一時金の給付の対象となり、妊娠4か月未満のものにあっては、療養の給付のみが対象となる。ただし、療養の給付については単に経済的理由による場合には対象とはならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
妊娠4か月以上の人工妊娠中絶は療養の給付・出産育児一時金の対象、4か月未満は療養の給付のみが対象となり、単に経済的理由による場合は療養の給付の対象とならないとする行政解釈と一致する。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第1条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問3肢A)
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