賞与に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額により算定する。7月1日以前1年内に賞与の支給回数が変更され新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の支給条件であったとすれば同日前1年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除して得た額による。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
年4回以上支給される賞与を報酬に算入する場合の算定方法(直近1年間の実績額又は変更後条件でのみなし額を12で除する)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第3条第6項
- 健康保険法施行規則第37条の2
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問3肢B)
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