被保険者に係る療養の給付等について、労災保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、それが労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険等で給付される。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合はこの限りではない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
労災保険給付との調整規定、及び任意適用事業所における保険関係成立前の通勤災害に係る健康保険給付の取扱いは条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第55条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問3肢C)
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