高齢受給者証の交付を受けている者の一部負担金の割合について、随時改定により標準報酬月額が変更になり負担割合も変更する者については、負担割合が変更になるのは改定後の標準報酬月額が適用される月の翌月からである。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
高齢受給者の一部負担金の割合は、標準報酬月額の改定が適用される月と同じ月から変更されるのが原則であり、「翌月から」という1か月のタイムラグを設ける記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第74条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問3肢D)
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