健康保険法 問4-C

健康保険法第82条第2項によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

保険医療機関等の指定・取消し、保険医等の登録取消しにあたり地方社会保険医療協議会の議を経る規定は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第82条第2項
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問4肢C)

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