健康保険法 問4-D

被保険者が療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費が支給される。保険者は、①移送により適切な療養を受けたこと、②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、③緊急その他やむを得なかったこと、以上のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。したがって、通院なども一時的、緊急的な必要性があれば移送費の支給の対象となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

通院のための移送であっても、一時的・緊急的な必要性が認められる場合には移送費の支給対象となり得ると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第97条
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問4肢D)

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