健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様である。また毎年度終了後6か月以内に事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。さらに毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
健康保険組合の会計年度、予算の届出、決算報告書の提出期限(毎年度終了後6か月以内)、毎月の事業状況報告(翌月20日まで)は条文・実務どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第160条
- 健康保険法施行規則第147条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問5肢A)
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