健康保険組合は、規約において、名称、事務所の所在地、健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地、組合会に関する事項、役員に関する事項、組合員に関する事項、保険料に関する事項、準備金その他の財産の管理に関する事項、公告に関する事項などを定めなくてはならない。また、これらの規約内容のすべての変更は厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
規約の記載事項の変更手続に関する記述は、一定の場合に妥当し得ると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第16条
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問5肢B)
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