健康保険法第53条によると、保険者が健康保険組合である場合においては、同法第52条各号に掲げる保険給付に併せて、理事の定数の2分の1以上の同意があれば、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
健保組合の付加給付(その他の給付)を行うには、理事の同意ではなく組合会の議決を経て規約に定めることを要すると解されており、「理事の定数の2分の1以上の同意」という手続要件は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第53条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問5肢C)
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