地域型健康保険組合とは、合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること、②当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が常時700人に満たなくなった又は共同して設立された場合は常時3,000人に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと、のいずれの要件にも該当するものをいう。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
地域型健康保険組合の要件(同一都道府県内、財政基盤の安定が必要な組合を含む合併等)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法附則第3条の2
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問6肢A)
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