健康保険法 問6-B

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間に、支給される。そのため本来の職場では働けないが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業の労務に従事して、賃金を得ることができるような場合は支給されない。

現行法で有効 現行法で有効。近年の行政解釈により、代替性のない副業収入は傷病手当金と調整されない扱いが明確化されている。

解説

× 誤り

本来の職場の労務に対する代替的性格を持たない副業に従事して得た報酬は、傷病手当金の支給調整の対象とならないとされており、そのような場合でも傷病手当金は支給される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第99条
  • 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問6肢B)

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