被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、その被保険者は保険者に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報に関する事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供を求めることができる。書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により当該事項の提供を受けた被保険者は、それを保険医療機関の窓口において提示することにより、療養の給付を受ける場合の被保険者の資格の確認を受けることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。令和6年12月のマイナ保険証移行に伴う制度。
解説
○ 正しい
マイナ保険証(電子資格確認)を利用できない場合の資格情報の書面・電磁的提供の請求権とその窓口提示による資格確認の仕組みは条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第63条第3項
- 健康保険法施行規則第53条の8
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問6肢E)
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