健康保険法 問7-A

保険外併用療養費は、被保険者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときに、その療養に要した費用について支給される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

保険外併用療養費の支給要件(電子資格確認等による資格確認、評価療養・患者申出療養・選定療養の受給)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第86条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問7肢A)

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