健康保険法 問7-B

健康保険法第160条の2によると、子ども・子育て支援金率については、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除した率を基礎として、保険者が定めるとされている。

現行法で有効 現行法で有効。子ども・子育て支援金制度は令和8年度から段階的に導入。

解説

× 誤り

子ども・子育て支援金率は、法定の算定式に基づき厚生労働大臣が示す基礎率等をもとに各保険者が算定するものであり、保険者が任意に定める性質のものではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第160条の2
  • 確度中:制度導入初年度のため一次資料での確認が不十分。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問7肢B)

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