健康保険法 問7-D

産前産後休業を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出をしたときは、保険者等は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間(継続して使用された期間に限り、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

産前産後休業終了時改定の要件・算定方法は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第43条の2
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問7肢D)

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