健康保険法 問7-E

健康保険法施行規則第44条によると、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

任意継続被保険者の個人番号・氏名・住所変更の届出義務(5日以内)と、機構保存本人確認情報による住所変更届出省略の特例は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法施行規則第44条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問7肢E)

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