健康保険法 問10-D

保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは随時改定の対象となり、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

随時改定の要件(継続3か月間の報酬総額から算定した額に著しい高低)と改定時期(変動後4か月目、すなわち著しく高低を生じた月を含む3か月の翌月)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第43条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問10肢D)

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