健康保険法 問10-E

健康保険法第199条第1項によると、保険者等は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

保険者等による事業主・金融機関への資料提供・報告要求権は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第199条第1項
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問10肢E)

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