厚生年金保険法 問1-C

厚生年金保険法第48条第1項の規定による前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額の算定においては、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか早い日の属する月後における被保険者期間は、その計算の基礎とされない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

併合認定による障害厚生年金の額の計算基礎となる被保険者期間は、前後の障害認定日のうち遅い方(後の障害の認定日)の属する月までとされ、「いずれか早い日」を基準とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法第48条
  • 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問1肢C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問1-B) 次の問題(問1-D)→