厚生年金保険法 問1-D

障害厚生年金の受給権者の配偶者であり、加給年金額加算の対象となっていた者が、老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間が120月であるとする。)の支給を受けることができるようになった。この場合、加給年金額の支給が停止される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

配偶者自身の老齢厚生年金の受給による加給年金額の支給停止は、その被保険者期間が240月(原則)以上であることが要件であり、本事例の120月は要件を満たさないため、加給年金額は支給停止とならない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法第46条第6項
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問1肢D)

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