障害厚生年金(障害等級1級又は2級)の受給権を取得した日に、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額の加算が行われるが、受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有することになった場合には加給年金額の加算は行われない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
障害厚生年金の加給年金額は、老齢厚生年金の場合と異なり、受給権取得後に生計維持関係のある配偶者を有するに至った場合(事後的な婚姻等)でも加算対象となる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第50条の2
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問1肢E)
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