常時5人以上の従業員を使用する社会保険労務士の事務所(法人ではないものとする。)は、当該事業所を適用事業所とするためには厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。令和4年10月施行改正により士業が強制適用業種に追加された。
解説
○ 正しい
士業に係る強制適用の取扱いについては、経過措置等により、認可を要する場合が生じ得ると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第6条第1項第1号
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問2肢A)
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