2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、厚生年金保険法第42条(受給権者)の規定を適用する場合においては、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用するものとされている。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
老齢厚生年金の受給権発生の要件判定(42条)は、2以上の種別の被保険者期間を有する者についても、各号の種別に係る被保険者期間ごとに適用される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第78条の2以下(2以上の種別の被保険者に係る特例)
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問3肢B)
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