厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定は、同法附則第8条に規定する65歳未満の者に支給する特例による老齢厚生年金の額については、適用しない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
在職定時改定は65歳以上の老齢厚生年金受給者を対象とする制度であり、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金には適用されない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第43条第2項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問3肢C)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。