厚生年金保険法 問3-D

特定適用事業所に使用される者で1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であったとしても、その者が学校教育法に規定する大学の学生(一定の例外に該当する者を除く。)である場合には、厚生年金保険の被保険者とはならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

特定4分の3未満短時間労働者の適用要件には学生除外規定があり、卒業予定者で卒業後も継続雇用される者等の例外に該当しない通常の学生は被保険者とならない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法第12条第5号
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問3肢D)

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