厚生年金保険法 問6-A

老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、国民年金法第30条の4の障害基礎年金を受給している場合は、当該加給年金額は支給停止となる。ただし、配偶者の前年所得に応じて、当該障害基礎年金の2分の1相当額が支給停止されているときは、加給年金額は支給停止とならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

加給年金額対象配偶者が障害基礎年金等を受給している場合の支給停止規定に、配偶者の所得に応じた例外(一部支給停止時は加給年金額を停止しない)とする特則は設けられていない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法第46条第6項
  • 確度中:例外規定の存否について自信度が低い。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問6肢A)

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