厚生年金保険法 問6-B

甲は、高校卒業直後の4月1日に18歳で就職し、厚生年金保険の被保険者となった。入社2か月目に初診日のある傷病により、障害認定日に障害の状態が障害等級2級に該当すると認定された。障害認定日時点では19歳であった。20歳前に初診日があるため、甲には障害厚生年金は支給されず、20歳に達した日の属する月の翌月分から、国民年金法第30条の4に基づく障害基礎年金が支給される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

甲の初診日は18歳で就職し被保険者となった後(入社2か月目)であり、20歳前ではなく厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある。したがって20歳前障害基礎年金の対象ではなく、通常の要件を満たせば障害厚生年金(及び障害基礎年金)が支給される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法第47条
  • 国民年金法第30条の4
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問6肢B)

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