厚生年金保険法 問6-C

加給年金額の対象者がいる老齢厚生年金の受給権者は、原則として、毎年、誕生日の属する月の翌月末日までに、生計維持確認届を日本年金機構に提出しなければならない。なお、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときも、生計維持確認届の提出が必要である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

生計維持確認届の提出期限は誕生日の属する月の末日までであり、「翌月末日まで」ではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法施行規則第32条の3
  • 確度中:提出期限の正確な日数について自信度が低い。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問6肢C)

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