厚生年金保険法 問6-D

「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号)により、法律の公布日の属する年度の翌年度から、次期財政検証作成年度の翌年度までの間は、厚生年金(報酬比例部分)の給付調整が継続される。この間、厚生年金では、マクロ経済スライドによる調整において、その調整率が軽減される。

法改正により内容が変更 令和7年成立の年金制度改正法による経過措置。

解説

○ 正しい

令和7年の年金制度改正法により、基礎年金の調整期間を厚生年金に合わせるための経過措置として、当該期間中は厚生年金のマクロ経済スライド調整率が軽減される仕組みが設けられている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)
  • 確度中:令和7年改正法の経過措置の詳細な一次資料での裏取りが不十分。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問6肢D)

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