年金額は物価変動率などに応じて毎年度改定が行われるが、改定後の年金額が最初に支給されるのは4月の支給日である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
年金は偶数月にその前2か月分を後払いで支給する仕組みであり、4月分・5月分の年金は6月の支給日に支払われる。したがって改定後の新年度の年金額が最初に実際に支給されるのは6月の支給日である。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第36条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問6肢E)
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