厚生年金保険法 問8-E

障害等級3級に該当する障害厚生年金を受給している者が65歳に到達し、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権も取得した場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせか、老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせのどちらかを選択する必要がある。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

65歳以後の年金の組み合わせの特例は障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の組み合わせに関するものであり、「老齢基礎年金と障害厚生年金」という組み合わせは選択肢として想定されていない。1人1年金の原則により、老齢厚生年金と障害厚生年金はいずれか一方を選択することになる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法第38条
  • 確度中:併給調整の組み合わせパターンの整理。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問8肢E)

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