67歳到達時点で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合において、経過的加算として老齢厚生年金に加算される部分についても、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
老齢厚生年金の支給繰下げの増額対象に関する記述には、正確性を欠く部分があると解される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第44条の3
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問9肢A)
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