厚生年金保険法 問9-E

第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当する場合において、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額であっても、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

70歳到達時の標準報酬月額相当額に関する届出の取扱いに関する記述は、妥当する場合があると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法施行規則第15条の3
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問9肢E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問9-D) 次の問題(問10-A)→