障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができるが、当該請求については、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
障害の程度の増進による改定請求の制限(原則1年6か月経過後、明らかな増進の場合を除く)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第52条第2項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問10肢A)
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