厚生年金保険法 問10-B

障害手当金の額は、障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額と定められているが、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合も、実際の被保険者期間の月数で計算されることとなっている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

障害手当金の額の計算基礎となる被保険者期間の月数の取扱いに関する記述は、妥当する場合があると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法第57条
  • 厚生年金保険法第50条第3項
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問10肢B)

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